居宅介護/重度訪問介護
<居宅介護>
居宅介護とは、障害者総合支援法における
障害福祉サービスの事業区分の一つです。
障害者の地域での在宅生活を支援する基本的なサービスで、
「訪問介護員等が障害者の居宅を訪問して、
入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯及び掃除等の家事並び
生活等に関する相談及び、
助言その他生活全般にわたる援助を行う」もので、
内容は主に 身体介助・家事援助などとなります。
対象者は 身体・知的・精神障害及び難病等で
障害支援区分1以上に認定された方になります。
<重度訪問介護>
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由または
重度の知的障害、もしくは精神障害があり
常に介護を必要とする方を対象として、
ホームヘルパーが自宅を訪問し、
入浴、排せつ、食事などの介護、
調理、洗濯、掃除などの家事、
生活等に関する相談や助言など、
生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を
総合的に行います。